春の嵐です。
2013年4月8日付商工新聞の紹介です。


1面:「税務調査に強くなる!納税者の権利を学ぼう!」大特集(1-3面)
   改正された国税通則法に基づく税務調査が始まる。強権的税務調査が発生する可能性があるが、「改正」通則法には「調査は納税者の理解と協力を得て行う」とされている。
   ・事前通知が義務化
    今まで事前通知の規定はなかったが、改正により義務化された。税務署員から連絡があったら『事前通知の10項目』をチェックし、不備がないか、適正かを確認する。
    特に税務署員が直接訪問し税務調査を行う旨を告げ、そのまま税務調査に移行することは(原則として)できない。突然の調査は断れる。家族・親族への依頼も無効。
   ・やむを得ない場合の調査日の変更は認められる。
    税務調査は納税者の任意で可能となる。もし指定された日時で都合が悪くなった場合は、きっちり説明し日時を変更してもらう。
   ・帳簿書類その他の物件の『提示、提出』も納税者の承諾が必要
    「何の科目を確認したいのか」等を特定して該当部分のコピーを提出で対応可能。
    「正当な理由がなく提示・提出を拒んだ場合、虚偽の記載のある帳簿類を提示・提出した場合」は罰則が規定されているが、罰則をたてにした提示・提出は認められない。
   ・パソコンで管理しているデータの持ち帰りを要求された場合は注意。個人情報であり、さらにコピーされる可能性もあり、返却できない物件の持ち帰りは断ること



2面:「消費税転嫁法案? 実効なき対策より増税中止を!」
   政府は中小業者の消費税転嫁対策として特別措置法案を国会に上程。大企業による買いたたきや消費税の転嫁拒否などを禁止する内容。また、大手量販店、スーパーなどによる消費税完全セールなどを禁止し罰則を設けるとしているが、単に「8%値下げ」とすれば問題にはならないといった抜け穴は多い。消費税増税によって、「消費税が5%値上げされたら、納入先は間違いなく5%の値下げをを要求してくる」(自動車部品製造業者の声)のが実態であり、値下げを拒否したり、実態を告発したら取引を切られかねない。消費税は所得の低い人ほど負担が重くなり、消費税増税によって景気を悪化させ、国民の働く場所、中小業者の営業を破壊する税制。小手先の景気回復で増税を強行するより、消費税増税中止が適切な対策ではないだろうか。



5面:「56条廃止の意見書採択 山口県山陽小野田市」
   山陽小野田市議会は3月21日小野田民商婦人部が提出した「所得税法第56条の廃止を求める意見書を国へ提出するよう求めた請願書」を賛成多数で採択。山口県内では初の採択。小野田民商婦人部では、市長に業婦婦人の実態を伝え、議員要請も繰り返し行ってきた。
   「商売を語る会 商売の悩み・工夫を交流」
    新潟民商青年部は「商売を語る会」を開き、ギャラリー経営の民商会長を囲んで、商売上の悩みや質問を語り合った。
   「業者婦人の声響かせ消費税増税中止訴え」
    大阪・淀川民商婦人部は大阪市内で「消費税増税反対」「所得税法56条廃止」の署名行動に取り組んだ。「商売を続けるためには消費税増税は許せない。業者婦人のパワーを見せよう!」と毎週水曜日に行動を始めた。「増税したら苦しむのは国民。社会保障の為と言っているが年金は減り、医療費は高額。安心して暮らせない」と訴えた。



7面:「低空飛行やめよ! 高知」
   オスプレイの低空飛行訓練に反対する緊急集会が高知市役所前で開かれた。高知憲法会議や平和運動センターなどで構成する「郷土の軍事化に反対する高知連絡会」が呼びかけたもの。米軍飛行訓練「オレンジルート」の実態が報告され、高知知事への要請では知事も低空飛行訓練中止を求めていることが紹介された。高知県では、1994年には米軍航空機がダム湖に墜落する事件が起きている。
   「非核・神戸方式の意義を学ぶ」
    非核「神戸方式」決議38周年記念の集いが神戸市内で開催された。神戸市議会が1975年に「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」を採択してから38年となる。160人が参加し、東アジアの非核・平和について学んだ。兵庫県原水協の梶本事務局長が「1自治体の決議が米国にたいして大きな影響力を持っている。他の自治体にも広げ、平和の港を作っていこう」と呼びかけた。
   「『一票の格差』に違憲判決 完全比例代表制への転換を」
   全国で起こっていた小選挙区一票の格差裁判の判決は合憲は一つもなく、各地の高裁は「国会の怠慢」と糾弾した。神戸学院大学教授・上脇 博之氏は一票の格差問題を、小手先の是正ではなく選挙制度の根本からの改正が必要だと語る。



8面:「友寄英隆さんのなるほど経済18 賃上げと中小企業支援」
   政府はデフレ脱却による日本経済の再生を掲げているが、アベノミクスの成果と思われている株価の上昇では、一部の大企業や資産家だけが恩恵を受けている。友寄先生は、中小企業の経営発展と、賃金引上げはデフレ脱却のための重要課題として位置付けることが必要と語る。

   「地域と歩むフランチャイズ」
    労働者の賃金アップで景気回復!という流れが広がりつつあるが、コンビニの非正規労働者はどうなるのか。大手コンビニをかかえる企業は正社員の一時金アップなどを発表したが、フランチャイズ加盟店のパート・アルバイトには(今のところ)無縁の話。
    コンビニの時給はほとんど最低賃金と同等だが、できるだけ時給を抑えたいオーナーの都合があった。
    「非正規労働者の人件費が月の売り上げの○%を超えた場合、超過分はオーナーの取り分から減額する」というフランチャイズ契約条項がある(超過割合はフランチャイズ本部によって変わる)。フランチャイズ加盟店と本部は「独立した事業者」の関係が原則だが、本部から人件費の上限が決められ超過分はオーナーの取り分から引かれるのは、加盟店オーナーにとって不利な条項であり、無視していい問題ではないと思われる。