商工新聞1月30日号の1面はマイナンバーです。

 確定申告の時期が近くなりました。今回から申告書にはマイナンバーの欄があります。
 この間、民商でマイナンバーをつかわなくても「不利益はない」と省庁交渉等で確認してきましたが、税務署の手引きには「番号記載が必要」と強調されています。
 ・沖縄・沖縄民商では、会員が農協で年金受給の手続きをしようとしたところ、「個人番号を提出しないと受給できない。提出は義務だ」と言われる。そこで民商に相談し、「マイナンバーを提出しない宣言書」を用意、提出すると、年金は受給できました。
 なお、国税庁は「(番号記載を求めることに)法的根拠はない」、各省庁も「番号がなくても受け付ける」 と回答しています。